誰が対象になりますか?
“第一種特定製品”とは、業務用の空調機器(エアコン)、冷蔵機器及び冷凍機器のことを指します。
“管理者”とは主に自己所有やリースでこれらの業務用エアコン・冷蔵機器を所有・管理している者(ユーザー様)となります。
業務用エアコンの例
パッケージエアコン
ビル空調用ターボ冷凍機
空調用チラー/スクリュー冷凍機 など
業務用の冷蔵・冷凍機器の例
冷蔵ショーケース/自動販売機/冷水機
業務用冷蔵・冷凍庫/ビールサーバー など
管理者の役割
機器の管理者は、機器からの漏えい防止のため、以下の事項が義務付けられています。
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機器の設置
機器の損傷を防止する為の適切な場所へ
の設置、設置する環境の維持保全を行う。
危機に損傷をもたらす振動源を避ける。
機器の周囲に点検に必要な作業空間の確保。
機器周辺の清掃。
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機器の点検
全ての機器を対象とした簡易点検の実施。
また、一定規模以上の機器について
専門知識を有する者による定期点検の実施。 -
漏えい防止措置
フロン類の漏えいが見つかった際、
修理しないまま充てんする事は原則禁止。
冷媒漏えいが確認された場合、やむを得ない場合を除き、可能な限り速やかに漏えい個所の特定・必要な措置の実施。 -
点検等の履歴の保存
適切な機器管理を行う為機器の点検・修理、
冷媒の充てん・回収などの履歴を
機器を設置した時から廃止するときまで記録・保存すること。
※専門知識を有する者 とは…
専門的な点検の方法について十分な知見を持つ
冷媒フロン類取扱技術者など。
三信工業にも、大分県内では数少ない
専門知識を持った有資格者がいます。
点検内容
機器の設置・点検・回収まですべて三信工業で承っております。お気軽にご相談くださいませ。
機器リストの作成
建物内の機器を全てチェックし、それぞれの点検内容をリスト化いたします。
定期点検の実施
1年に1回又は3年に1回のペースで、一定規模以上の機器を対象に、下記の方法で専門家による検査をいたします。
◆直接法
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発泡液法
ピンポイントの漏えい検知に適しています。
漏えい可能性のある箇所に発泡液を塗布し、吹き出すフロンを検知する方法です。 -
漏えい検知器を用いた方式
電子式の検知器を用いて配管等から漏れるフロンを検知する方法です。
検知機の精度によりますが、他の2方法に比べて、少しの漏えいでも検知できます。 -
蛍光剤法
配管内に蛍光剤を注入し漏えい個所から漏れ出た蛍光剤を紫外線などのランプを用いて漏えい箇所を特定します。
※蛍光剤の成分によっては危機に不具合を生ずるおそれがあるため、機器メーカーの了承を得て実施することが必要。
◆間接法
チェックシートなどを用いて、稼働中の機器の運転値が日常値とずれていないか確認し、漏れの有無を診断いたします。
簡易点検の実施
簡易点検は、四半期に一回以上のペースで、基本的に「目視による外観点検」を行うことになります。
点検項目は以下の内容になります。
冷媒漏えい機器の点検・修理・回収
フロンの漏えいが確認されたら、可能な限り速やかに漏えい箇所を特定し、修繕を行います。
現在、フロン類の回収は「第一種フロン類回収業者」が行っていますが、法改定により、充てん業も含め都道府県の登録が必要になり「第一種フロン類充てん回収業者」と名称が変更されました。
自社所有の機器に充てんする場合であっても、第一種フロン類充てん回収業者の登録を行った事業者でないと充てんできません。
算定漏えい量の報告のお手伝い
一定以上の漏えいを生じさせた場合、管理する危機からのフロン類の漏えい量を国に対して報告する必要があります。
算定漏えい量が 1,000 CO2-t/年 を越えると、報告対象となります。
お客様の急な「困った」にすぐに対応できます。
もちろん、当社で設備の施工をしていないお客様でも問題ありません。
業務用エアコンの法定点検の際は
いつでもご相談ください。経験豊富なスタッフが、迅速・丁寧に対応致します!